基礎控除・配偶者控除

① 基礎控除

Q1 遺産がいくら以上だと相続税がかかりますか。

A1 「課税価格」=「正味遺産額」が相続税の「基礎控除額」を超える場合に相続税が発生します。

 相続税の「基礎控除額」は次の算式で計算した金額となります。

 相続税の「基礎控除額」=3000万円600万円×法定相続人の数

 例えば,配偶者と子供2人がいる場合,「基礎控除額」は3000万円+600万円×3人で,4800万円ですから,正味遺産額がそれ以下なら相続税は発生しないことになります。

 

Q2 養子は法定相続人となりますか。

A2 民法上,養子は相続人です。

 ただし,相続税法上,法定相続人として養子の数に含めることができる人数は次のとおりです。

 ⑴ 被相続人に実子がいる場合,1人

 ⑵ 被相続人に実子がいない場合,2人

 なお,特別養子,配偶者の実子で被相続人の養子になった者などは,数の制限を受けません。

② 配偶者控除

Q1 配偶者には税金がかからないのですか。

A1 「相続税の総額」を計算した後に,「各相続人の相続税額」を算出し,その金額に各種「税額控除」を適用して各人の事情に応じて相続税額を計算します。

 この時,「配偶者」に対する相続税額については,「相続税の軽減措置」が適用されます。

 具体的には,配偶者が相続した財産の課税価格について,次の金額のうちいずれか大きい金額の部分までは,相続税がかかりません。

 ⑴ 民法上の配偶者法定相続分

 ⑵ 1億6000万円

 

Q2 配偶者が法定相続分を取得するのが税金対策上良いということですか。

A2 配偶者が固有財産を保有している場合など「第二次相続」まで見据えたとき,本当にそれが最適かどうかは検証することが必要です。