小規模宅地等の特例

① 特定居住用宅地等

Q1 「居住用建物」の「敷地」は「評価」が安くなる優遇措置があるのですか。

A1 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について,一定の要件を満たせば,相続税の課税価格の減額ができます。この特例を「小規模宅地等の特例」といいます。

 「小規模宅地等の特例」は,被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等で,建物等の敷地の用に供されていたもの(特定居住用宅地等)がある場合には,相続人等が取得したこれらの宅地等のうち一定の要件を満たしている場合には,一定限度面積部分まで一定の割合で減額できる制度です。

 「特定居住用宅地等」については,次の場合に,330㎡まで,「80%の減額割合」が適用されます。

 ⑴ 配偶者が取得するとき

 ⑵ 同居親族が取得するとき(相続後10か月は所有,居住)

 ⑶ 別居親族が取得するとき(別居親族とその配偶者が相続開始前3年以内に持家(自己の居宅)を有していない,かつ,配偶者及び同居相続人がいない)

 

Q2 親が住んでいた居住用不動産を子が相続により取得します。子は親と別居しており社宅に5年間居住しています。「小規模宅地等の特例」の適用を受けられますか。

A2 このケースは,QA1の⑶の別居親族が取得するときに当たりますから,⑶の括弧書きの中の条件などを満たせば,「小規模宅地等の特例」の適用を受けることになります。

 

Q3 両親が1階に,子家族が2階に住んでいた,父所有の二世帯住宅及び父所有の敷地を,子が相続により取得しました。「小規模宅地等の特例」の適用を受けられますか。

A3 両親と子が生計を一にしており,住宅内部で行き来がきなくとも,区分所有登記でない場合に,この土地建物を子が取得したとすると,同居しているものとして,父が居住している1階部分だけでなく,子が居住している2階部分も特例の対象となり,敷地全体で特例の適用を受けることができます。

 両親と子が生計を別にし,住宅内部で行き来ができず,区分所有である場合,特例の対象となる部分はありません。

 

Q4 夫妻が居住する共有家屋(各2分の1)の夫の持分を妻が相続した場合、特例が適用になりますか。

A4 特例が適用できます。別居の子は同居要件を満たさないので適用できません。

 

Q5 夫妻が居住する夫所有家屋を妻と別居の子が共有する形で(各2分の1)相続した場合、特例が適用になりますか。

A5 妻が相続した部分には特例が適用できます。子は同居要件を満たさないので適用できません。

 

Q6 夫所有土地に夫所有の夫妻が居住する家屋と空き家が立っていた(各2分の1)ところ、妻と別居の子が土地家屋を共有する形で(各2分の1)相続した場合、特例は適用になりますか。

A6 妻が相続した部分の、居住用にあたる4分の1(2分の1の2分の1)の部分には特例が適用できます。空き家部分は居住用ではないので適用できません。子は同居要件を満たしていないので適用できません。

 

Q7 上記のほかに「小規模宅地等の特例」が適用される場合がありますか。

A7 適用される場合があります。

 詳細は,国税庁の次のホームページを参照してください。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htmをclick。