① 財産分与を受けた側
Q1 贈与税を課せられますか。
A1 離婚による財産分与又は慰謝料として取得した財産は,贈与により取得したものではないので,贈与税は課せられません。一時所得として所得税が課せられることもありません。
ただし,額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお多すぎると考えられるときは別です。
国税庁の次のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
Q2 不動産を財産分与で取得し所有権移転登記をする場合はどうですか。
A2 登録免許税は課せられます。固定資産評価額の1000分の20。
不動産取得税については,財産分与による不動産の取得が婚姻中の実質的な夫婦共有財産の清算に当たる場合には,課税しない扱いのようです。
② 財産分与をした側
Q1 譲渡所得税は課せられますか。
A1 分与した財産が金銭の場合は問題ありませんが,不動産の場合,通常の取引価額で譲渡があったものとみなされ,その譲渡所得に所得税,住民税がかかります。譲渡する資産の譲渡時の価格が取得時の価格を上回っているときは,分与する配偶者に対し,増加分について譲渡所得税が課せられます。(ただし,居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例の適用があります。)
国税庁の次のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm