各法人別課税

Q1 各法人の課税方式はどのようになっていますか。

A1 5区分になっています。

 ① 公共法人 非課税 国、地方公共団体

 ② 公益法人等 収益事業課税 非営利型一般社団・財団法人、公益社団・財団法人等

 ③ 協同組合等 全所得課税

 ④ 人格のない社団等 収益事業課税

 ⑤ 普通法人 全所得課税 非営利型以外の一般社団・財団法人、株式会社等

 全所得課税とは、法人が稼得する全ての所得に対して課税すること。

 収益事業課税とは、収益事業のみについて法人税を課税することです。

 

Q2 非営利型一般社団・財団法人とはどういう法人ですか。

A2 非営利徹底法人と共益法人に区分されます。

 ① 非営利徹底法人

  ⅰ 定款に剰余金の分配を行わない旨定める。

  ⅱ 定款に解散したときはぞの残余財産が国、地方公共団体、公益社団・財団法人等に帰属させる旨定める。

  ⅲ 過去において、ⅰⅱの定款の定めに違反した行為や、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法で、特定の個人または団体に特別の利益を与える行為を行たことがない。

  ⅳ 理事及びその配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係にある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。

 ② 共益法人とは、業界団体や親睦会、同窓会などが該当。

 

Q3 理事が1人の一般社団法人は非営利徹底法人に該当しますか。

A3 しません。

 QA2①ⅳの要件を充足するためには、少なくとも特殊関係者にない3名以上の理事を置く必要があります。理事1人の一般社団法人は非営利型法人には該当せず全所得課税が適用されます。