確定日付(電子)・執行文付与

①確定日付の付与

■ (相談)

Q1 作成者自身が確定日付の請求をしなければなりませんか。

A1 作成者でなくてもできます。

 

Q2 手数料はどのくらいですか。

A2 1件について700円です。

 

■ (対象となる文書) 

Q3 確定日付を受けられるのは,どのような文書ですか。

A3 私文書に限られます。

 作成者の署名又は記名押印があるものに限られます。

 なお,報告書に確定日付を付与,研究資料や成果を封筒・箱に密封して確定日付印で封印する場合については,8事実実験③先使用権QA1を参照してください。

 

Q4 写真に確定日付を受けられますか。

A4 写真に確定日付を付与することはできませんが,写真を台紙に貼って割印し,台紙に日時場所を記載して記名押印すれば,確定日付の付与が可能です。

 

Q5 内容は問われないのですか。

A5 内容が違法・無効な文書に確定日付を付与することはできません。

 

Q6 自筆遺言証書に確定日付を受けられますか。

A6 できません。

 

Q7 空欄がある文書に確定日付を受けられますか。

A7 未完成な文書には確定日付を付与しないのが原則です。

 しかし,空欄に斜線を施していただくとか,空欄があることを付記するなどした上で,確定日付を付与することはできます。

 

Q8 加除訂正箇所のある文書は確定日付を受けられますか。

A8 確定日付印を押捺した後に加筆変更されることのないように,加除訂正箇所の欄外に加入ないし削除の字数を記載した上,確定日付を押捺し,又は,本来の確定日付印の下に加除訂正箇所とその字数を記入するなどして,文書にもともと加除訂正があったことを示す扱いをします。

 

Q9 白紙委任状に確定日付を付していただけますか。

A9 付すことはできません。

 

Q10 先日付の文書に確定日付を受けられますか。

A10 先日付にするのはなるべく避けてください。

 

②日付情報の付与

■ (相談)

Q1 電子的な情報に,確定日付の付与を受けられますか。

A1 電子的な情報に,指定公証人が日付情報を付し(日付情報の付与),これに電子署名をすると,この情報は「確定日付ある証書」とみなされ,日付情報の付された情報には,「完全なる証拠力」が認められます。電子確定日付と言う人もいます。

 方法は、日付情報の付与をご覧ください。

 対象文書を、電子ファイル(pdf,xml,txt形式)で作成(電磁的記録と言います。)して日付情報の付与を受けることができます。

 

Q2 日付情報の付与を受ける際。電子証明書は必要ですか。

A2 申請に電子署名は不要です。

 対象となる、当事者間で作成する電子契約には電子署名が付されているのが通常ですが、制度上、電磁的記録に電子署名は不要です。

 

Q3 電子的な情報に日付情報の付与を受けるメリットはなんですか。

A3 公証人が日付情報を付与した電磁的記録をインターネット経由で取得できます。

 「情報の同一性の証明」が受けられます。

 日付情報の付与の申請の際に保存を請求すれば原則20年間保存され,「同一の情報の提供」が受けられます。なお、保存期間満了後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存することとされています。

 

③執行文付与

■ (説明)

Q1 執行文付与等について説明をしてください。

A1 全般的な説明は「強制執行」をdownload。

 郵送による執行文付与の申立て等の手続についてもご覧ください。

 裁判所HPの民事第21部をご覧ください。

 強制執行手続と担保権実行手続の違いについては,民事執行手続をご覧ください。

 

Q2 支払をしているのに強制執行を受ける場合にはどうしたらよいのですか。

A2 強制執行の手続をする裁判所から債務者に通知がきますから,すぐにまず,裁判所に電話して相談する方がよいでしょう。そして,速やかに請求異議の訴えを裁判所に提起し,同時に強制執行停止の申立てをすることができます。

 

Q3 離婚給付等契約公正証書正本に執行文の付与をしていただきたいのですが,留意する点はありますか。

A3 申請の際には,離婚の事実を確認するため,戸籍謄本を提出してください。