テレビ電話認証

1 テレビ電話認証

 必要書面(PDF)の全てが登記供託オンライン申請システムで送信されて認証嘱託された場合、公証役場で公証人の面前で嘱託人が行っていた電子署名の自認陳述を,テレビ電話で行うことができます。

⑴ 対象には電子定款だけでなく,電子私署証書も含まれます。

⑵ 二つのPDF(定款,定款作成委任状)をオンラインで送信できます。

⑶ 電子定款をオンラインで嘱託人に送信します。

 

2 書類郵送+テレビ電話認証

  定款作成委任状・印鑑証明書が役場に郵送されており、テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合、テレビ電話等を利用できます。

  書類郵送+テレビ電話の手順

⑴ 嘱託人=定款作成代理人(C)から公証役場(N)へ定款案mail→N点検→Cへ連絡

⑵ C本人確認資料(免許証・旅券等官公署発行写真付き証明書写し)mail

⑶ C実質的支配者申告書・実質的支配者の免許証の写し等mail→N点検→Cへ連絡

⑷ C書面による同一情報の提供の通数mail→NからCへ手数料・振込口座連絡

以上を最初のメールで一括して行い、テレビ電話予定日を指定すると手続が円滑に。

⑸ C定款作成委任状・印鑑証明書郵送(返信用レターパック又は封筒同封)→N点検→Cへ連絡

⑹ Cテレビ電話予約mail→N日時をCへ連絡mail

⑺ C登記供託オンラインにより電子申請

⑻ C手数料振込→N確認

⑼ テレビ電話→C自認(本人確認資料提示)→N撮影

 ※ CはPCにGoogle Chromeをdownload。NからURLを貼り付けたmailが送付。Chromeがデフォルトの場合URLをclickするとテレビ電話が開く。デフォルトでない場合URLをChromeのアドレスバーに貼り付けてリターンするとテレビ電話が開く。スマホ通話のためfacehubをdownlaod

⑽ N電子認証・電子定款を登記供託オンラインにより返信

 ※ 同返信のほか、Cが電子定款を記録したCD等の交付を敢えて希望しCD等を事前に送付してきた場合には、認証した電子定款をCD等に記録した上、返信用レターパックで送付するサービスをします。

 ※ Cは申請用総合ソフトにより同定款の公文書検証(公文書検証結果打出し)を行い、問題があるときは直ぐに連絡してください。

⑾ N書面による同一情報の提供・申告受理及び認証証明書・領収証をCへ郵送

 

 嘱託人=発起人の場合も、上記手順とほぼ同じです。ただし、

⑺ 発起人全員は電子定款に電子署名した上、登記供託オンラインシステムで認証嘱託申請するが、嘱託人欄に発起人の代表者一人の名前を記入し、代表者が電子署名して申請する。

⑼ テレビ電話認証の際には発起人全員が定款の電子署名を自認することになります。

 1名の発起人が他の発起人の定款作成代理人になって一人で手続することもできます。