保証意思宣明

Q1 保証意思宣明公正証書とはどういうものですか。どのような手順で作成するのですか。

A1  日本公証人連合会のHP手続の流れ図手数料の項をご覧ください。

 保証予定者からのご依頼は、メール・ファックスでけっこうです。メールに銀行等から受け取っている資料を添付して証書作成を依頼していただくと、公証人が電話等でお客様に契約内容・主債務者との関係・契約に至る経緯をお聞きし、不足資料をメールしていただくなどした上、証書原稿をお客様にメールして内容確認をしていただき、証書作成日を決め、一度役場に来ていただいて公正証書を作成し、正本・謄本各1通をお渡しいたします。

 ご依頼は、遅くとも証契約締結予定日の2週間前には資料を添えてご連絡をお願いします。

 保証意思宣明公正証書が作成されていなければ効力を生じない保証契約、適用除外等について通達をご覧ください。

 

Q2 保証意思宣明を嘱託する場合に必要な書類は何ですか。

A2  ①保証予定者の人定資料(印鑑登録証明書/免許証)、②債権者・主債務者の人定資料(主債務者個人の人定資料/主債務者法人の登記情報)、③主債務の契約内容が分かる資料(契約書案)、④保証契約の内容が分かる資料(保証契約書案)、⑤主債務者から保証予定者に対する情報提供の書面など、⑥保証意思宣明書を提出していただきます。

 ⑤は、⑴主債務者の財産・収支の状況の情報(個人=確定申告書、法人=貸借対照表・損益計算書)、⑵本件以外の債務の有無・額・履行状況の情報(メモ・契約書)、⑶他の担保の情報(登記情報/担保設定契約書)です。

 ⑥は、上記日公連HPに用紙が掲載されていますから事前に書くことができます。役場で書くこともできます。なお、⑥だけでは公正証書を書くことはできません。

 

Q3 主債務者の配偶者が保証予定者のときは保証意思宣明書は不要ですか。

A3 主債務者が行う事業に「現に従事する」配偶者は除外です。単に書類上そうなっているとか、一時的に従事したのでは足りません。また、たとえ事業に従事しているとしても「共同して事業を行う者」と実質的に同視されるべき者に限られるとする見解もあります。

 

Q4 保証契約が有効に成立した後に、主債務の内容を変更しようする際に、保証意思宣明公正証書を改めて作成しなければならないのは、どういう場合ですか。

A4 変更対象が法定の口授事項であり、これを保証人に不利益に変更するのであれば、改めて作成する必要があります。例えば、元本を増額する場合、利息を引き上げる場合、根保証の極度額を増額する場合、元本確定期間1年を2年に変更する場合です。

 

Q5 保証意思宣明公正証書作成の時期的制限の「締結の日前1箇月以内」は、どのように計算するのですか。

A5 4月2日に保証契約締結の場合4月1日を起算日とし応当日の翌日3月2日午前零時に期間が開始します。4月1日に保証契約締結の場合3月1日午前零時から期間が開始します。

 停止条件付保証契約が締結される場合、同契約締結日前1箇月以内に保証意思宣明公正証書を作成しなければなりません。

 保証予約契約(予約完結権行使により保証契約が成立)締結の場合、予約完結権行使日前1箇月以内に保証意思宣明公正証書を作成しなければなりません。