事実実験
①事実実験公正証書の作成
■ (相談)
Q1 事実実験公正証書はどのような場合に利用されていますか。
A1 尊厳死宣言,貸金庫開扉点検,特許権の侵害状況,土地の境界争いの現場,建物の明渡し状況,取引物品納入状況,株主総会の議事進行状況などの確認・保存などに利用されています。
Q2 作成したブログに、記事が掲載されていること、閲覧するのに制限がないことを保全することができますか。
A2 ウエブサイト閲覧事実実験公正証書を作成して状況を明らかにすることができます。
Q3 事実実験のために出張していただけますか。
A3 東京都内なら出張します。
Q4 会社が嘱託人になる場合にはどのような書類が必要ですか。
A4 代理人に対する委任状が必要です。
貸金庫開扉実験の委任状の例は「WORD」をdownload。
Q5 手数料はどのくらいですか。
A5 1時間ごと1万1000円に証書代を加えた金額です。出張の場合は旅費,日当が加えられます。
②先使用権
■ (相談)
Q1 先使用権の立証のための公証制度の活用とはどういうことですか。
A1 我が国では,先に特許出願した者だけが特許権を取得し得ることを大原則とします。しかし,先願者の特許出願時以前から独立して同一内容の発明を完成させ,その発明の事業である事業をしていた者も特許権に服することになり,不公平の結果になります。そこで,先使用権者は,法律の定める一定の範囲で,先願者の特許権を無償で実施し,事業を継続できることとして,公平を図ろうとするのが,先使用権の制度です。
このため,先使用の立証をするために,公証人が,例えば,製品製造工程を事実実験公正証書によって明らかにする,実験結果報告書の宣誓認証をする,報告書に確定日付を付与する,研究資料や成果を封筒・箱に密封して確定日付印で封印することがあります。
特許庁の「先使用権制度の円滑な活用に向けて ―戦略的なノウハウ管理のために―」の64頁以下を参照してください。