オンライン定款認証嘱託+設立登記同時申請

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 登記供託オンライン申請システムの新たな機能について

 

⑴ 2021年2月15日に開始。

⑵ 株式会社の設立登記申請のうち、登記供託オンライン申請システム・法人設立ワンストップサービスにより、定款認証嘱託+設立登記申請が同時にされているものを対象とし、公証役場から法務局に認証された定款が送信されたことをもって、登記を完了するとされています。

 なお、申請された日の当日中(午後5時まで)に定款が認証されなかった場合には、設立登記の申請は却下されることになっています。

⑶ ⑵のうち、①設立時役員等が5人以内の会社、②添付書面情報が全て電磁的記録により作成、③電子納付、④無補正を対象とし、原則、申請受付から24時間以内に登記を完了することとされています。

⑷ 定款認証については、通常のテレビ電話認証の手続と同じで、①テレビ電話での自認確認、②電子委任状オンライン送付のほか、委任状等書類を事前に郵送する場合も含むという取扱いです。

 しかし、⑵の登記申請却下の恐れがあります。この場合も定款認証嘱託申請は有効で認証を受けることはできますが、翌日以降に設立登記申請をしなければならなくなり、設立の日がずれることになります。

⑸ お願い

 ① 24時間以内処理と謳っていますが、⑵の却下の恐れがありますから、申請日前に定款案の事前チェックを受けておくようにお願いします。

 ② 想定外のオンラインシステム・テレビ電話システムのトラブルも考え、申請当日早い時間帯にテレビ電話を予約し、当日早めに申請をお願いします。

 ③ 定款作成日を定款認証予定日の数日前とし、発起人が定款作成日から定款認証日までの間に銀行への出資金の払込を行った上、払込があったことを証する書面を添付書類とすることが実務的には良いようですが、所轄法務局にご確認をお願いいたします。