私署証書認証

①私署証書認証・宣誓認証

 (認証)

Q1 認証とはどういうことですか。

A1 私文書作成者の署名等の真正を証明することです。

 その結果,作成名義人の意思に基づいて当該私文書が作成されたことが推定されます。

 ⑴当事者が公証人の面前で証書に署名する目撃認証面前認証

 ⑵当事者が公証人の面前で証書の署名を自認する自認認証

 ⑶代理人が公証人の面前で証書の署名が本人のものであることを自認する代理自認代理認証があります。

 私文書とその認証文の一例は「合意書・認証文」をdownload。

 

Q2 署名又は記名押印のない文書,空欄のある文書,加除訂正のある文書は認証していただけますか。

A2 署名又は記名押印のない文書は認証できません。

 空欄のある文書・加除訂正のある文書はその旨付記するなどして認証することになります。

 9確定日付①A7,A8を参照してください。

 

Q3 白紙委任状に認証をしていただくことはできますか。

A3 認証することはできますが,認証文中に委任状のある部分の記載を欠き空白であることを表示して白紙委任状であることを明確にすることになります。9確定日付①A9を参照してください。

 

Q4 認証嘱託に必要な書類等はどのようなものですか。代理人の場合はどうですか。

A4 認証を嘱託する書面を持参していただくほか,本人確認代理人の権限確認の資料が必要です。

 認証嘱託に必要な書類は「認証に必要な書類」をdownload。

 ただし,不動産登記法第23条第4項第2号の認証のように,確実な本人確認が必要なときは,印鑑登録証明書と実印のほか,例えば,運転免許証,パスポート,健康保険証等を提示していただきますので,ご留意をお願いいたします。

 認証嘱託委任状(個人用)は「WORD」,(法人用)は「WORD」をdownload。

 役職証明書の例は「WORD」を,役職職印証明書の例は「WORD」を,役職署名証明書の例はWORD」をdownload。なお,3箇月以内のものが必要です。

 

Q5 サインの証明をしてもらえますか。

A5 サイン証明(署名の認証)をします。署名証明書の例(英文付き)は「WORD」をdownload。署名証明書(手書き)用は「PDF」をdownload。

 

Q6 謄本認証とはどういうことですか。

A6 お客様が持参した「原本」と「写し」とを対照し,符合することが確認できた場合,公証人がその写し(謄本)が原本に符合する旨を認証することです。

 

Q7 宣誓認証とはどういうことですか。

A7 公証人がA1の認証をする場合,文書の作成者が公証人の面前で文書の記載が真実であることを宣誓した上で文書に署名するなどしたとき,その旨を記載して認証することです。

 代理人によって宣誓することはできません。

 本人確認資料のほか,宣誓認証を受ける書面を2部提出していただくことが必要です。

 

Q8 手数料はどのくらいかかりますか。

A8 認証は原則1万1000円です。金額記載がない文書の場合は5500円,委任状は3500円です。宣誓認証は1万1000円です。

 

②外国文認証

 (外国文の認証)

Q1 外国語で記載した書面の認証をしてもらえますか。

A1 認証することができます。その際,内容を確認したり,翻訳文を見せていただくこともあります。

 

Q2 外国の取引先に公証人の認証のある文書を提出しなければなりませんが,留意点がありますか。

A2 いくつかの国,ある種の証書は,公証人の面前で証書に署名する目撃認証でなければならないとされ,代理自認は認めないことがあるとのことなので,提出先に確認した方がよいと思います。宣誓認証が必要か否かも,提出先に確認していただいた方がよいと思います。

 外国文の定型文書公証人の面前での署名である旨記載されて公証人の署名欄があるものがあり、これは目撃認証を要求しているものと考えられます。代理自認にした場合、公証人は同文書に署名することはできません。

 

Q3 外国語の認証文を書いていただけますか。

A3 認証文は日本語です。ただし,その認証文の英訳文を付けることができます。

 

Q4 都内の公証役場において,外国向け私文書の認証を受けた後の流れはどうなりますか。

A4 ⑴提出先の国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟している場合には,既にアポスティーユ(外務省の公印証明)のついている認証文書を作成しますので,提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明も不要となり,公証人の認証を受けた後,直ちに提出先の国の相手方に提出できます。

 なお,ハーグ条約加盟国であっても,用途によっては,提出先の国の駐日大使館(領事館)での領事認証を必要とする場合がありますので,提出先に確認してください。

 ⑵提出先の国がハーグ条約に加盟していなくても,予め法務局長の認証及び外務省の認証のある認証文書を作成しますので,法務局及び外務省に行く必要はなく,公証人の認証を受けた後,提出先の国の駐日大使館(領事館)での領事認証を受ければ足ります。

 ⑶公証人の認証のみで足りる場合がありますから,提出先に確認してください。台湾、カナダ向けは公証人の認証のみです。

 

 (翻訳文)

Q5 日本文を外国語に翻訳した書面の認証をしてもらえますか。

A5 お客様が添付書類は翻訳したものである旨の宣言書を作成して原文と翻訳文を添付すれば,公証人がこの宣言書を認証することができます。

 自ら翻訳した翻訳文添付の宣言書の例(英文付き)は「WORD」をdownload。

 第三者が翻訳した翻訳文添付の宣言書の例(英文付き)は「WORD」をdownload。

 なお,ブラジル向けには上記形式文書は使用できないとのことなので提出先に確認してください。

 

 (手数料)

Q6 手数料はどのくらいかかりますか。

A6 文書が外国文の場合は,認証・宣誓認証の手数料に6000円を加えることになります。

 

③公文書等添付の宣言書の認証

■ (公文書等の認証)

Q1 戸籍事項証明書等,公文書を認証してもらえますか。

A1 公証人は公文書を認証・謄本認証することができません。公文書はそれを発行した公的機関自身が成立の真正を証明します。

 しかし,お客様が添付書類は戸籍事項証明書である旨の宣言書を作成して同証明書を添付すれば,公証人がこの宣言書(私文書)を認証することができます。

 戸籍事項証明書添付の宣言書の例は「WORD」をdownload。

 複数の書類を添付した簡易な宣言書の例は「WORD」をdownload。

 

Q2 外国の会社から公証人の認証のある会社の登記事項証明書の提出を求められた場合どうすればよいですか。

A2 お客様が添付書類は会社の登記事項証明書である旨の宣言書を作成して同証明書を添付すれば,公証人がこの宣言書を認証することができます。

 会社の履歴事項全部証明書添付の宣言書の例は「WORD」をdownload。

 また,②A5のとおり,お客様が添付書類は登記事項証明書の翻訳である旨の宣言書を作成して同証明書と翻訳文を添付すれば,公証人がこの宣言書を認証することができます。

 

Q3 外国の会社から厚生労働大臣が発行した薬品製造承認書について公証人の謄本認証を求められた場合どうすればよいですか。

A3 お客様が添付書類は薬品製造承認書の真正な写しでその内容どおりの事実が存する旨の宣言書・証明書を作成して同承認書の写しを添付すれば,公証人がこの宣言書を認証することができます。

 薬品製造承認書の写しを添付した宣言書の例は「WORD」をdownload。

 また,②A5のとおり,お客様が添付書類は薬品承認書の翻訳である旨の宣言書を作成して同承認書の写しと翻訳文を添付すれば,公証人がこの宣言書を認証することができます。

 

Q4 パスポートの写しの認証はしてもらえますか。

A4 お客様が添付書類はパスポートの写しである旨の宣言書を作成して同パスポートの写しを添付すれば,公証人がこの宣言書を認証することができます。

 この場合,必ずパスポートの原本を持参していただくことが必要です。代理人が認証嘱託に来られる場合も同様です。

 パスポートの写しを添付した宣言書の例(英文付き)は「WORD」をdownload。

 なお,イギリス向けには上記形式の認証は大半が受け付けられないとのことなので提出先に確認してください。

 

Q5 大学の卒業証書を認証してもらえますか。

A5 お客様が添付書類は卒業証書の写しである旨の宣言書を作成して同証書の写しを添付すれば,公証人がこの宣言書を認証することができます。

 卒業証書の写しを添付した宣言書の例(英文付き)は「WORD」をdownload。

 

Q6 私立学校,独立行政法人となった国立大学その付属機関,公立大学法人の卒業証書等を認証してもらえますか。

A6 その文書は,公文書ではなく,私署証書ですから,認証・謄本認証することができます。

 

 ■ (公印確認)

Q7 公文書上に押された公印の証明を得るにはどうすればよいですか。

A7 外務省で公印確認をしています。

 外務省HPの申請手続ガイド公印確認・アポスティーユをご覧ください。

 

Q8 犯罪経歴証明書の認証をしていただけますか。

A8 犯罪経歴証明書は公文書ですから,公証人は認証できません。

 同証明書は,外務省で公印確認を得て,提出先国の駐日外国領事からの認証を受けてから,提出先に提出することになります。QA7を参照してください。

 なお,犯罪経歴証明書については、警視庁HPをご覧ください。