離婚給付契約

①離婚給付契約書の作成

Q1 離婚に関する契約書を作るにはどうしたらよいですか。

A1 離婚の合意に関する確認事項等は「確認事項」をdownload。

 

Q2 契約書を公正証書化するのに必要な書類等はどのようなものですか。

A2 夫婦・子供の戸籍謄本,本人確認資料,代理人の場合その権限確認の資料と印鑑が必要です。

 作成委任状は「WORD」をdownload。

 契印の方法は「契印」「袋綴じ契印」をdownload。

 

Q3 離婚に関する契約とはどのようなことを書くものなのですか。

A3 「離婚契約の一例」をdownload。当事者の意思をちゃんと確認し合うことが重要です。

 

②養育費

Q1 子が大学卒業まで養育費を支払うという内容の契約書を作成することができますか。

A1 子が22歳になった後の最初の3月まで養育費・学費を支払う,その後は協議するなどとして,金額を特定した方がよいでしょう。

 

Q2 養育費算定表とはどういうものですか。

A2 東京・大阪の家庭裁判所の裁判官を研究員とする司法研究報告で、公表されたものです。

 司法研究報告については、裁判所HPをご覧ください。

 

Q3 養育費と慰謝料は相殺できますか。

A3 できません。

 養育費は通常月払いで支払期が到来していないこと、養育費は子供の生活を支える性質のものであり相殺が禁止されていること(民510)、子供が養育費の請求権をもっていること(民881)、慰謝料は不法行為によって生じるものであって相殺が禁止されていること(民509)などから相殺/相殺契約はできません。

 

Q4 離婚の際、母を子の親権者と定めましたが、その後母が死亡した場合、父が当然に親権者となりますか。

A4 なりません。

 子や親族が家庭裁判所に未成年後見人の選任申立てをし後見が開始されます。また、母は遺言で未成年後見人の指定をすることもできます。父は家庭裁判所に子の親権者を父に変更する旨の親権者変更の審判の申立てをし、それが子の利益に適うと判断された場合は変更が認められます。母が上記遺言をした場合も親権者の変更が認められる場合があります。

 

③財産分与等

■ (住宅ローン)

Q1 マンションを購入し,夫が住宅ローンを負っている状態で,財産分与としてマンションをもらうという内容の契約書を作成することに問題はありませんか。

A1 マンションの所有権を移転すると住宅ローンの期限の利益を失う場合がありますから,期限の利益を失うかどうかをローン会社に確認した上で,所有権移転時期を決める方がよいでしょう。

 夫が今後とも住宅ローンを支払う約束する場合,将来不払いがあると妻が代わって支払わなければならないことも考えられます。住宅ローンの支払時期・金額を確認した上で,求償権を確保する約束を盛り込んでおくこともできます。

 

Q2 財産分に関する税金はどうなりますか。

A2 税務関連の質問は税務TOPへ。 

 

④年金分割

Q1 離婚時年金分割とはどういうものですか。

A1 平成19年4月1日以降の離婚について合意分割制度が導入されました。

 平成20年5月1日以降の離婚について3号分割制度が導入されました。

 婚姻期間のうち平成20年3月31日までの分については合意分割となりますが,同年4月1日以降の分を含めて婚姻期間全体について合意分割を行うこともできます。

 合意分割・3号分割制度については、年金分割HPをご覧ください。

 按分割合については、按分割合HPをご覧ください。

 なお,被用者の年金制度の一元化については、一元化HPをご覧ください。

 

Q2 年金分割の合意に関する書類はどのようにして作るのですか。

A2 当事者が合意書を作成し、公証人に認証してもらうことができます。

 当事者の合意書の例は「WORD」をdownload。